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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「Mr.」の従属性と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−3217(T2002−3217/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−3217(T2002−3217/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「Mr.」の従属性と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−3217(T2002−3217/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「Mr.」の従属性と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Mr.Rudy」の文字を書してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(『乗馬靴』を除く。),乗馬靴」を指定商品とし、平成11年12月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1536225号商標は、「ルーディ」の文字を書してなり、昭和47年8月10日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年8月27日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年4月16日に第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第6類「金属製のバックル」、第8類「ひげそり用具入れ,ぺディキュアセット,マニキュアセット,まつ毛カール器」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(『カフスボタン』を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(『電気式歯ブラシ』を除く。)」、第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。),造花(『造花の花輪』を除く。)」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

同じく、登録第2392845号商標は、「Rudy」と「ルーディ」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和61年3月25日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年3月31日に設定登録、その後、指定商品については、同13年11月28日に第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである(以下、まとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「Mr.Rudy」の文字を書してなるところ、その構成前半の「Mr.」の文字部分は、男の姓または姓名につける敬称を意味する語として一般に知られているところである。また、後半部の「Rudy」の文字は、「男子の名前である『Rudolf』の別称」として使用される語であって、もともと人名を表すものである。

そうとすると、本願商標の構成前半の「Mr.」の文字部分は、後半部の「Rudy」を敬称するかの如くに付加し、これに従属するにすぎないものと把握されるものであって、格別、取引者・需要者の印象に残る部分とはいい得ないものであるから、本願商標は、後半の「Rudy」の文字に相応して「ルーディ」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。

他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれその構成文字に相応して、「ルーディ」の称呼を生ずると認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において差異を有するところがあるとしても、互いに生ずる「ルーディ」の共通の称呼において、全体として類似する商標であって、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。

よって、結論のとおり審決する。

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