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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−21470(T2002−21470/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第38類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成13年6月8日登録出願、その後、指定役務については、同14年8月21日付けの手続補正書をもって、「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電子計算機端末その他の通信端末による通信ネットワークへの接続の提供,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録4148175号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年3月28日登録出願、第38類「電子計算機端末による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,コンピュータ通信に関する情報の提供,その他のデータ通信に関する情報の提供,電話機・ファクシミリ・パラボラアンテナ・移動体電話機・衛星通信受信設備・回線自動選択アダプター・小型携帯無線呼出機・自動交換装置・テレビジョン送信機・電話交換機・トランシーバー・変復調装置・衛星通信用チューナー・衛星通信用デコーダー・その他の通信機器の貸与,電話加入権の貸与」を指定役務として、同10年5月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、地球とおぼしき図形と衛星軌道を配した円形図形中に「JBCC」の文字を書し、その右横に「日本通信放送株式会社」の文字を配してなるところ、その構成中、「JBCC」の文字は、外観上分離して認識・把握し得るばかりでなく、該文字は請求人(出願人)の名称の略称と認められることからすれば、本願商標よりは、その構成中の該「JBCC」の文字部分より、単に「ジェイビーシーシー」の称呼をも生ずるものということができる。

しかしながら、引用商標は、 別掲(2)のとおり中央に極めて大きく「J−CATCH!」(「A」の文字は特殊態様で書してなる。)の文字を書し、その文字中の「ATC」の上部に小さく「(JBCCインターネットサービス)」の文字及び、同文字中の「H」下部に小さく「ジェーキャッチ」の文字を書してなるその構成からみて、これに接する者は、中段にひときわ大きく書された「J−CATCH!」の文字部分に強く惹かれ、これをもって識別標識として強く支配的な印象を受けるといわざるを得ず、そして、たとえ「J−CATCH!」の文字と比べ、小さく書された「JBCCインターネットサービス」の文字部分に注視が進んだとしても、さらに加えてその構成中「JBCC」の文字部分のみを分離・抽出し、これより生ずる称呼のみをもって取引に当たるとはこれを認めることができない。

そうすると、引用商標よりは、単に「ジェイビーシーシー」の称呼は生じないというべきである。

したがって、本願商標からは、「ジェイビーシーシー」の称呼を生ずるとしても、引用商標よりは「ジェイビーシーシー」の称呼を生じないから、引用商標より、「ジェイビーシーシー」の称呼をも生じるものとし、そのうえで、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶する理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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