sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号「「スマートパン」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−20953(T2003−20953/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−20953(T2003−20953/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「スマートパン」の識別力
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−20953(T2003−20953/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「スマートパン」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマートパン」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載の第11類及び第21類に属する商品を指定商品とし、平成15年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年8月24日付け手続補正書により、第21類「なべ類」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『スマートパン』の文字のみからなり、これに接する一般取引者、需要者をして直ちに、『洗練された意匠からなる平鍋』の意であると認識され、単にその商品の品質、形状、態様を表すものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における拒絶の理由の要点

当審において、「本願商標は、登録第2724055号商標、登録第2724332号商標、登録第4356623号の1商標、登録第4356630号商標、登録第4356634号の1商標、登録第4550241号商標及び平成11年商標登録願第71786号(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「スマートパン」の文字よりなるものであるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できないばかりでなく、これがその指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。

また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。

そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

次に、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、当審における拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。