結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−20953(T2003−20953/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スマートパン」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載の第11類及び第21類に属する商品を指定商品とし、平成15年3月28日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同16年8月24日付け手続補正書により、第21類「なべ類」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スマートパン』の文字のみからなり、これに接する一般取引者、需要者をして直ちに、『洗練された意匠からなる平鍋』の意であると認識され、単にその商品の品質、形状、態様を表すものであるから、自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記指定商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
当審において、「本願商標は、登録第2724055号商標、登録第2724332号商標、登録第4356623号の1商標、登録第4356630号商標、登録第4356634号の1商標、登録第4550241号商標及び平成11年商標登録願第71786号(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨の拒絶の理由を通知したものである。
本願商標は、「スマートパン」の文字よりなるものであるところ、これよりは、原査定説示のごとき意味合いを看取できないばかりでなく、これがその指定商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとは認められないものである。
また、当審において調査したが、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき事実を見出すことができなかった。
そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
次に、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした、当審における拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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