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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「東京職人」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−23311(T2002−23311/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−23311(T2002−23311/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「東京職人」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−23311(T2002−23311/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「東京職人」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月16日に登録出願されたものであるが、その後、商標登録を受けようとする商標については、同14年3月14日付け手続補正書により、別掲2のとおりの構成よりなるものに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲2のとおり「東京職人」の文字を縦書きしてなるところ、その構成中、「東京」の文字が「日本国の首都」の意味を、また、「職人」の文字が「手先の技術によって物を製作することを職業とする人」の意味を有するものであるとしても、これらを一体的に結合した「東京職人」の文字が、指定商品の品質等を表すものとして理解されるものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「東京職人」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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