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Trademark Appeal Case

「東京職人」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−23311(T2002−23311/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月16日に登録出願されたものであるが、その後、商標登録を受けようとする商標については、同14年3月14日付け手続補正書により、別掲2のとおりの構成よりなるものに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲2のとおり「東京職人」の文字を縦書きしてなるところ、その構成中、「東京」の文字が「日本国の首都」の意味を、また、「職人」の文字が「手先の技術によって物を製作することを職業とする人」の意味を有するものであるとしても、これらを一体的に結合した「東京職人」の文字が、指定商品の品質等を表すものとして理解されるものとはいい難く、一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「東京職人」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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