結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−13861(T2002−13861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「長生きチェック」の文字と「長生きCHECK」の文字とを二段に横書きしてなり、第10類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定して、平成13年4月27日に登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、同14年5月29日付け手続補正書により補正され、更に、当審において、同年7月24日付け手続補正書により、第10類の指定商品が全て削除された結果、第42類「血液や便等の臨床検査,健康診断,医療情報の提供,健康管理及び生活改善のための情報提供,健康・栄養・運動の指導,環境衛生検査並びに食品・食材の衛生検査,環境衛生並びに食品衛生に関する情報の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、長生きするために健康状態を点検・検査する意味合いを認識させる『長生きチェック』『長生きCHECK』の文字を二段に書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品中『診断用機械器具』及び指定役務中『健康診断』に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品・役務以外の商品・役務に使用するときは、商品・役務の品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成のとおり「長生きチェック」の文字と「長生きCHECK」の文字とを二段に横書きしてなるところ、この語から直ちに、原審説示の如き意味合いを看取させるものとはいい難く、補正後の指定役務の質等を具体的に表したものということもできない。
また、当審において調査するも、該文字が本願指定役務の質等を表示する語として普通に使用されているという事実も見出せなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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