結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16402(T2002−16402/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「かきがらくん」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第1類「肥料」を指定商品として平成13年6月22日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、平成14年6月5日付け手続補正書をもって、「牡蛎殻を原材料に用いた肥料」に補正したものである。
原査定は、「本願商標は、『かきがらくん』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、構成中前半部の『かきがら』の文字は、その指定商品である肥料を取り扱う業界において、貝化石肥料として利用される『牡蛎殻』を直接的に理解させるもの(新版 土壌肥料用語事典参照)であり、インターネット情報を検索しても、『牡蛎殻を粉にして農業用肥料として商品化・・・農業の土壌を活性化するカキ殻肥料は、・・・』などといったように販売されている実情が認められるものであり、これに愛称的に人や物に使用される「くん」を付したとしても、依然として『牡蛎殻』を認識させるものであって、別の意味合いを生じさせたり又は特定の擬人を想起させるものとはいえないものと判断するのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は該商品が『牡蛎殻を原材料に用いた肥料』であることを理解するに止まり、何らそれ以上に自他商品識別標識としての機能を果たすものとは認識し得ないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「かきがらくん」の文字からなるところ、その構成中前半部の「かきがら」の文字は「カキ(牡蛎)の殻」を意味する語であり、後半部の「くん」の文字が他の語の語尾に付されて、これを愛称化する語であるとしても、これらの語を一連に「かきがらくん」と表示してなる本願商標からは、原審説示の如き商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとして、一般の取引者・需要者間に理解・把握されるものとは認め難いものであって、むしろ、構成全体として特定の意味合いを表現しない一種の一連の造語として認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
また、本願商標がその指定商品について使用された場合であっても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するということはできないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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