結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−21032(T2002−21032/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、「MR.SUPER」の欧文字と「ミスタースーパー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成13年8月23日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定において、「本願商標は、その構成中に株式会社ポッカコーポレーション(名古屋市東区代官町35番16号に所在)がコーヒー飲料及び清涼飲料に使用した結果、著名な商標である「MR」及び「ミスター」(以下『引用商標』という。)と同一の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が恰も上記会社の業務に係る商品であるか、又は経済的、組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如くその商品の出所について混同誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び査定(又は審決時)に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査するも、これを著名な商標と認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が原審でいうように「株式会社ポッカコーポレーション」又はこれと何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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