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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「引用商標の著名性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−21032(T2002−21032/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−21032(T2002−21032/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の著名性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−21032(T2002−21032/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の著名性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「MR.SUPER」の欧文字と「ミスタースーパー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成13年8月23日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定において、「本願商標は、その構成中に株式会社ポッカコーポレーション(名古屋市東区代官町35番16号に所在)がコーヒー飲料及び清涼飲料に使用した結果、著名な商標である「MR」及び「ミスター」(以下『引用商標』という。)と同一の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その商品が恰も上記会社の業務に係る商品であるか、又は経済的、組織的に何等かの関係がある者の業務に係る商品であるかの如くその商品の出所について混同誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するというためには、本願の登録出願時及び査定(又は審決時)に、引用商標が他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていることを要するものと解されるところ、引用商標が取引者、需要者の間に広く認識されるに至っているか否かについて、当審において職権をもって調査するも、これを著名な商標と認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、その商品が原審でいうように「株式会社ポッカコーポレーション」又はこれと何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、取引者、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがある商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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