結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20481(T2002−20481/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月1日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、アルファベット「f」をモチーフにしたと思しき図形部と「PRID」の欧文字を連結してなるところ、これらが常に一体不可分なものとして把握しなければならない特段の事情があるとは理解し得ないものであるから、図形部、文字部がそれぞれ独立して自他商品の識別機能を有するものといわざるを得ず、文字部から生ずる「プライド」の称呼をもって取り引きされることも少なくない。他方、引用の登録第2213642号商標、登録第2616511号商標、登録第2627113号商標、登録第3084836号商標、登録第4459334号商標、登録第4500527号商標及び登録第4562987号商標(以下「引用各商標」という。」)は、その構成文字より「プライド」の称呼が生ずるものである。したがって、本願商標と引用各商標は「プライド」称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中冒頭の「f」の文字が、これに続く「PRID」の文字と態様を異にしているばかりでなく、他にこれらを常に一体不可分なものとして把握しなければならない特段の事情も見出し得ないことから、その構成中「PRID」の文字部分のみも独立して自他商品の識別機能を有するものであるというのが相当である。
そして、該「PRID」の文字は、我が国の取引者、需要者に最も馴染みのある英語の一般的な発音方法に鑑みれば、「プリッド」と称呼されるのが自然である。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「エフプリッド」及び「プリッド」の称呼のみを生ずるものとするのが相当である。
したがって、本願商標より「プライド」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲
本願商標
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