結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−25153(T2002−25153/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DIRECT EXCHANGE」の文字(標準文字)を書してなり、第9類及び第36類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DIRECT EXCHANGE』の文字を書してなるものであるが、該文字は「直接的な交換・両替・為替」等の意を有する語であり、指定商品(電気通信機械器具、電子応用機械器具等)との関係では『情報を伝達する目的をもって、複数の入力情報源と複数の出力情報源の間を任意に直接接続する機能、若しくは直接的な回線交換』を意味する電気用語として使用されているものであり、又、指定役務との関係では『直接的な両替・為替取引』を意味する金融用語として普通に使用されている語であるので、これをその指定商品中、上記『直接的回線交換機能を有する電気通信機械器具・電子応用機械器具』、指定役務中、上記『両替、為替取引』に使用しても単に商品の品質、役務の内容・質を表示したにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、その構成中の「DIRECT」及び同「EXCHANGE」の文字が、それぞれ「導く,直接的な」及び「交換,両替」等の意味を有する英語を表したものであって、これらを一連に書した「DIRECT EXCHANGE」の構成文字全体からは、「直接的な交換・両替」の如き意味合いが想起される場合があるとしても、本願の指定商品又は指定役務との関係においては、該語が原審において説示するような商品の品質あるいは役務の質等を具体的に表示するとまではいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品の品質あるいは役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足る資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品又は指定役務に使用しても、自他商品又は自他役務の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また商品の品質あるいは役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものと認めざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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