結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−6337(T2002−6337/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「シノワーズ」及び「グレイ」の片仮名文字を「・(中点)」を介し一連に「シノワーズ・グレイ」と上段に、「CHINOIS GREY」の欧文字を下段に横書きした構成よりなり、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」を指定商品とし、平成13年2月5日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、仏語の『中国の』『中国趣味の』の意味を有する『CHINOIS』の文字に、その指定商品との関連においては、『紡績したままの糸で織られた、あるいは編み立てられた布で、精錬、漂白、染色などの加工をされていないもの(一般に綿の織物、ニットに使われることば。)(生機=きばたと同じ)』の意味合いにおける外来語として、わが国の業界において用いられている『GREY』(グレイ)の文字を、『CHINOISGREY』と書し、これを日本語読み風に『シノワーズ・グレイ』と2段に普通に用いられる態様で書かれたものであるから、構成文字全体として『中国製(中国風)のきばた(未晒し糸のままの織物)』のごとき意味合いを看取させるから、これをその指定商品中、例えば『綿織物類』『綿メリヤス生地』等に使用した場合、前記意味合いにおける商品の品質(材質)を表示するものと認識させるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記に示したとおりの構成よりなるところ、構成中、欧文字部分前半の「CHINOIS」の文字は、「中国の、中国趣味の」の意味合いを有する仏語であり、また、構成中欧文字部分後半の「GREY」の文字は、「灰色」の意味合いをもって広く我が国おいて親しまれている英語であって、かつ、指定商品との関係においては、未晒し糸のままの織物である「生機(きばた)」の意味合いをも有するものであり、上段に表された「シノワーズ・グレイ」の部分は、この欧文字の読みを表したものと看取されるものである。
しかしながら、仏語と英語が連結され熟語的な意味合いをもって使用されることは一般的にはないものといえ、本願商標は、特定の商品の品質(材質)等を表示するものとして、直ちに理解されるものとは言い難く、また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「シノワーズ・グレイ」或いは「CHINOISGREY」の文字が商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだせない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、自他商品の識別機能を有しないとはいえないものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのあるものともいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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