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結論

勝訴(請求認容)

商標「NOVOCOL」と「Novocur」の欧文字商標の称呼認定(第4条第1項第11号|審判不服2002−20448(T2002−20448/J1))

審判番号
不服2002−20448(T2002−20448/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「NOVOCOL」引用商標「Novocur」
争点(論点)
欧文字商標の称呼認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−20448(T2002−20448/J1)・不服)は、本件商標「NOVOCOL」と引用商標「Novocur」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「欧文字商標の称呼認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NOVOCOL」の欧文字を標準文字により書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成13年2月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3200262号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Novocur」の欧文字を横書きしてなり、平成6年2月22日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「NOVOCOL」の文字よりなるから、その構成文字に相応し、「ノボコル」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「Novocur」の欧文字よりなるところ、特定の称呼を生ずる成語とはいえないものである。

そこで、我が国において最も親しまれている英語について調査するに、「cur」を語尾とする親しまれた成語は見当たらず、また、「fur(ファー、毛皮 )」、「hour(アワー、時間)」、「tour(ツアー、周遊旅行)」のように、語尾が「r」の語においては、長音(ー)として読まれる語が大半であり、かつ、「curl(カール)」、「curve(カーブ)」、「curtain(カーテン)」のように語頭が「cur」で始まる語においては、「カー」と読まれる我が国において比較的親しまれている語があることからすれば、前記構成よりなる引用商標においては、これを英語風に読んだ「ノボカー」の称呼を自然なものとして生ずるというべきであり、「Novocur」の構成よりなる引用商標より、「ノボクル」の称呼を生ずるというのは、いささか不自然であると判断するを相当とする。

してみれば、引用商標より「ノボクル」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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