結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20448(T2002−20448/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NOVOCOL」の欧文字を標準文字により書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」及び第10類「医療用機械器具,氷まくら,三角きん,支持包帯,手術用キャットガット,吸い飲み,スポイト,乳首,氷のう,氷のうつり,ほ乳用具,魔法ほ乳器,綿棒,指サック,避妊用具,人工鼓膜用材料,補綴充てん用材料(歯科用のものを除く。),耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,しびん,病人用便器,耳かき」を指定商品として、平成13年2月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3200262号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Novocur」の欧文字を横書きしてなり、平成6年2月22日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、「NOVOCOL」の文字よりなるから、その構成文字に相応し、「ノボコル」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「Novocur」の欧文字よりなるところ、特定の称呼を生ずる成語とはいえないものである。
そこで、我が国において最も親しまれている英語について調査するに、「cur」を語尾とする親しまれた成語は見当たらず、また、「fur(ファー、毛皮 )」、「hour(アワー、時間)」、「tour(ツアー、周遊旅行)」のように、語尾が「r」の語においては、長音(ー)として読まれる語が大半であり、かつ、「curl(カール)」、「curve(カーブ)」、「curtain(カーテン)」のように語頭が「cur」で始まる語においては、「カー」と読まれる我が国において比較的親しまれている語があることからすれば、前記構成よりなる引用商標においては、これを英語風に読んだ「ノボカー」の称呼を自然なものとして生ずるというべきであり、「Novocur」の構成よりなる引用商標より、「ノボクル」の称呼を生ずるというのは、いささか不自然であると判断するを相当とする。
してみれば、引用商標より「ノボクル」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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