結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16241(T2002−16241/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「comstyle」の欧文字(標準文字)を表してなり、第20類「家具」を指定商品として、平成13年7月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4431376号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「comstyle」の欧文字(標準文字)を表してなるものであるから、該文字に相応して「コムスタイル」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は「スタイルコム」の文字と、「Style com」の欧文字を二段に表してなるところ、その構成中、上段の「スタイルコム」の文字は、下段の「Style com」の称呼を特定したものと無理なく認識し得るものであるから、該文字に相応して「スタイルコム」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで、本願商標より生ずる「コムスタイル」と引用商標より生ずる「スタイルコム」の称呼を比較すると、両称呼は、音構成上、音の構成配列が明確に相違することから判然と区別できるものである。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、称呼において互いに相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用各商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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