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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12121(T2002−12121/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLEXSERVICE」の文字(標準文字)よりなり、平成12年11月20日登録出願、指定商品又は指定役務については、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4003495号商標(以下「引用商標」という。)は、「株式会社プレックス」の文字よりなり、平成4年12月24日登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年5月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「PLEXSERVICE」の文字よりなるところ、構成各文字は標準文字により外観上まとまりよく一体に表されていて、その文字数もさほど多いものではなく、一語を形成しているとみて何ら不自然なものではない。しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであるから、かかる構成においては、むしろ全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「プレックスサービス」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「プレックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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