1.本願商標
本願商標は、「イーパブリック」及び「e−Public」の文字を二段に書してなり、第9類の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年2月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、平成14年4月4日付手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,レコード,ダウンロード可能な電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体その他の磁気ディスク・磁気テープ・ICカード等の記録媒体,通信ネットワークを通じてダウンロードするコンピュータプログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,ネットワークを通じてダウンロード可能な電子出版物,新聞・雑誌・書籍・地図・写真等の画像情報・文字情報を記録させた磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、その構成態様中の語頭の『e』の文字は『電子の、インターネットの』といった意味の略語として他の文字の頭に付して、はやり言葉として普通に使用されていることを考慮すると、本願商標における識別標識としての機能を有する部分は『パブリック、Public』の文字部分に有するといわざるを得ず、これより『パブリック』の称呼をも生ずる。他方、引用の登録第1539459号、登録第1574964号、登録第1986604号及び登録第2529367号商標(以下『引用各商標』という。)は、『パブリック』の称呼を生ずること明らかであり、本願指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する」として、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記した構成よりなるところ、上段の「イーパブリック」の文字は、同書・同大・等間隔で軽重の差なく表示されていて、下段の「e−Public」の欧文字の読みを特定すべく振り仮名風に表示したものと無理なく認識し得るものであるから、かかる場合、本願商標に接する取引者、需要者は、該仮名文字に相応して生ずる「イーパブリック」の称呼をもって取引に当たるとみるのが相当である。さらに、「イーパブリック」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、かつ、他に構成中の「パブリック」及び「Public」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすると、本願商標は、「e−Public」及び「イーパブリック」の構成文字全体に相応して、「イーパブリック」の称呼のみを生ずるものといわなければならない
したがって、本願商標より「パブリック」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。