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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−14843(T2002−14843/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BDレアウッド」の文字を標準文字により書してなり、第19類「木材」を指定商品とし、平成13年6月1日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、商品の記号、符号を表示するものとして普通に用いられている欧文字2字の一類型である「BD」の文字に、めずらしい木材の意を認識させる「レアウッド」の文字とを「BDレアウッド」と書しているにすぎないものであるから、これを本願の指定商品について使用するときには、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「BD」の文字が、たとえ、商品の品番、型式、規格等を表示するための記号又は符号を表す場合があって、さらに、「レア」の文字が「まれなこと、珍しいこと」等の意味を、「ウッド」の文字が「木、木材」等の意味をそれぞれ有する語であるとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「BDレアウッド」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品のいずれの商品についても、商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たすものであって、需要者をして何人かの業務に係るものであるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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