結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−4020(T2003−4020/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ちょうき安泰」の文字を標準文字により書してなり、第36類「損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出 ,損害保険情報の提供」を指定役務として、平成14年3月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、これをその指定役務との関係においてみると「長期間安泰である」程度の意味合いを表したと理解し把握させるに止まるから、これをその指定役務に使用するときは、単に役務の質(内容)を誇示したと認識されるにすぎず、自他役務の識別標識としての機能を果たすものとは認めらない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ちょうき」の文字が漢字の「長期」に通じるとしても、これと「安泰」の文字を組み合わせた構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを想起するとしても、具体的な役務の質(内容)等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「ちょうき安泰」の文字が、その指定役務の質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定役務について役務の質(内容)等を表示するものでなく、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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