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Trademark Appeal Case

「クロス」の品質表示性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12112(T2002−12112/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「クロス」の文字を横書きしてなり、第1類に属する願書に記載のとおりの商品を指定して、平成13年6月18日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、同14年5月22日付の手続補正書により補正され、更に、当審において、同年7月2日付の手続補正書により、第1類「クロムめっき用剤を含むめっき材料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、『クロス』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、近時、本願指定商品を取扱う業界においては、『布(クロス)に、撥水剤、結露防止剤、ガラス用断熱材等、化学剤等を染み込ませた商品』を『クロス』『クロスタイプ』等と称し、これらが少なからず市場において流通していることからすれば、『クロスタイプの商品』であることを容易に認識させるものであり、これをその指定商品中、例えば、上記照応する商品に使用しても、商品の品質、形状、使用方法を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成のとおり「クロス」の文字よりなるところ、原審説示の商品について「クロスタイプ」等と称されている場合があるとしても、当審において補正された指定商品との関係において、「クロス」の語が直ちに、具体的な商品の品質を表すものとはいい難いばかりでなく、当審において職権をもって調査したが、該文字が補正後の指定商品の品質を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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