結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−20453(T2002−20453/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「やきとり」の文字を標準文字とし、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成13年5月22日に登録出願されたものである。
本願商標は、「やきとり」の文字よりなるものであるから、該文字に相応し、「ヤキトリ」(焼鳥)の称呼、観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、「焼きとり番」と「YAKITORIVIN」の文字を上下二段に書してなるところ、「焼きとり番」の文字の下段に書された「YAKITORIVIN」の文字は、上段に書された「焼きとり番」の文字の読みを欧文字で表したものとしか認識、理解されないものというのが相当である。
そうして、「焼きとり番」と「YAKITORIVIN」の各構成文字は、外観上一体に構成され、該文字より生ずる「ヤキトリバン」の称呼も淀みなく一連に称呼し得るものであるから、一体不可分に構成された造語よりなるものとみるのが自然である。また、他に「焼きとり」「YAKITORI」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
してみれば、引用商標は、「焼きとり番」「YAKITORIVIN」の文字に相応し「ヤキトリバン」の称呼のみを生ずるものであって、何らの観念を有しない語であるというべきである。
そうとすれば、引用商標より、「ヤキトリ」(やきとり)の称呼、観念を生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼、観念において類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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