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Trademark Appeal Case

作ろ!ドットコムの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−1934(T2003−1934/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第24類、第26類、第35類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年10月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同14年8月5日付け手続補正書により、第14類「ビーズ製のイヤリング・ネックレス・ブレスレット・ペンダント・ブローチ・指輪,その他の身飾品,貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤・針箱・宝石箱・ろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口・靴飾り・コンパクト及び財布,貴金属製喫煙用具,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第24類「パッチワーク用の布,織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,シャワーカーテン,テーブル掛け,どん帳,織物製トイレットシートカバー,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」、第26類「手芸用ビーズ,その他ボタン類,編みレース生地,刺しゅうレース生地,組みひも,テープ,房類,リボン,針類,メリヤス機械用編針,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指抜き,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。),被服用はとめ,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,帯留め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアーカーラー(電気式のものを除く。),靴飾り(貴金属製のものを除く。),靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,造花,漁網製作用杼」、第35類「商品の販売に関する情報の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断及び指導,市場調査,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」及び第41類「手芸その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,図書及び記録の供覧,美術品の展示,手芸品の展示,庭園の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,娯楽施設の提供,映写フィルムの貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ドメイン商標の要部と認められる部分に『作ろ!』、『tsukuro』の文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるが、例えば手芸品を作ることに関係する商品、手芸品の展示など、それらに対応する指定商品、指定役務に使用するときは、単に商品、役務の品質、用途、質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、黒色の横長の長方形中に白抜きで左に大きく「作ろ!」の文字及び右に細字で「ドットコム」の片仮名文字を配し、この「ドットコム」の文字の下に配した白抜きの横長楕円形中に「tsukuro.com」の欧文字を書してなるところ、その構成中、「作ろ!」の文字が「(ものを)製作しよう!」程度の意味合いを看取させ、また、「ドットコム」「.com」の文字が「登録に制限がない汎用ドメイン名の一つ。転じて、インターネットを中心にビジネスを行う企業のことを表す。」(日経BP社2003年9月16日発行「日経パソコン用語辞典2004年版784頁」)の意味を有するものであるとしても、これらを一体的に結合した「作ろ!ドットコム」の文字及びその欧文字表記の「tsukuro.com」が、指定商品の品質、用途及び指定役務の質等を表すものとして理解されるものとはいい難く、むしろ、全体として特定の意味合いを看取することのない一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、前記の文字が商品の品質及び役務の質等を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、商品の品質、用途及び役務の質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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