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Trademark Appeal Case

商標不使用取消の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−31454(T2001−31454/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第3285004号商標(以下「本件商標」という。)は、「VIA SPIGA 26」の文字よりなり、第25類「ジャケット、スーツ、スカート、ズボン、オーバーコート、マント、カーディガン、セーター、チョッキ、ブラウス、ショール、スカーフ」を指定商品として、平成9年4月18日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出している。

本件商標は、各指定商品について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかによって使用された事実が存しないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである。

本件商標の商標登録原簿謄本写(甲第1号証)によれば、専用使用権者、通常使用権者の設定登録はなされていない。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1ないし第6号証を提出している。

被請求人は、以下に主張立証するように、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標をその指定商品に使用している。

(1)乙第1号証は、本件商標に係る平成14年4月8日付け「(氏名変更による)(転入(転居)による)登録名義人の表示変更登録申請書」の写しである。

被請求人「菅谷聡子」は、本件商標登録時の登録名義人「木村聡子」よりその氏名並びに住所を変更したので、「(氏名変更による)(転入(転居)による)登録名義人の表示変更登録申請書」を特許庁長官へ提出した。

(2)乙第2号証は、西宮税務署へ提出された商標権者「菅谷聡子」の事業に係る平成13年分所得税青色申告決算書(一般用)第1頁の写しである。

乙第2号証により、「西宮市桜町1番12−309号」に住所を有する「菅谷聡子」が、「芦屋市春日町8−4 MKビル」において「VIA SPIGA 26」の屋号を使用して「服飾雑貨販売代理店」業を行っている事実を証明する。

(3)乙第3号証は、商標権者がモーダルカ代表の米地睦へ有償譲渡した商品「スカート、パンツ(ズボン)、ジャケット、セーター、スカーフ」の商品代金等に係る平成12年8月30日付け請求書の写し、及び米地睦により当該請求税込合計金額(¥153,964)が平成12年9月19日に商標権者取引銀行口座へ振込入金支払された事実が記録された当該銀行口座に係る普通預金通帳の表紙及び該当頁の写しである。上記請求書の上部に「VIA SPIGA 26」の文字が表示されている。

これによれば、平成12年8月30日に本件指定商品に関する取引書類に本件商標を付して頒布する行為があったことが明らかである。

(4)乙第4号証は、商標権者が株式会社ウーノウーナ(UNO&UNA)へ商品「ジャケット、ベスト(GILET)、セーター(PULL OVER)」等を有償譲渡した取引に係る2001年7月3日付け送付案内書簡兼請求書及びこれに添付された送り状(INVOICE)の各写し、及び「代金引換ゆうパック(伝票)」及び「佐川急便(元払伝票)」の各写しである。上記送付案内書簡兼請求書の上部に「VIA SPIGA 26」の文字が表示されている。

上記譲渡された商品はイタリア共和国のORLANDI ROSSANAから商標権者への送り状(INVOICE NO.109)の写しに記載のとおりであり、当該送り状に記載の合計金額「INVOICE AMOUNT 234.630,00円」が送付案内書簡兼請求書の写しに記載の「INVOICENO.109 ¥234.630」として請求されている。

送付案内書簡兼請求書の写しに記載のビジネス郵便代、関税、消費税、通関料は当該商品の輸入に係る諸経費、及び郵便運送費、代引き手数料、佐川運送費は商標権者から株式会社ウーノウーナへの発送費用であるが、それら費用を上記商品代金の合計金額に加え請求されたことが認められる。

「代金引換ゆうパック(伝票)」及び「佐川急便(元払伝票)」の各写しは、商標権者がORLANDI ROSSANAから送付を受けたそれら商品が、商標権者から株式会社ウーノウーナへ郵便及び佐川急便各小包によって平成13年7月3日付けで発送されている事実を証明し、並びに送付案内書簡兼請求書の写しに記載の「合計¥291.490」が代金引換ゆうパックの写しに記載の「引換金¥291490円」において荷受人株式会社ウーノウーナによって支払われた事実を証明する。なお、「佐川急便(元払伝票)」に記載された2000年7月3日は、佐川急便取扱者による2001年7月3日の明らかな誤記と認められる。

以上によれば、平成13年7月3日に本件指定商品に関する取引書類に本件商標を付して頒布する行為があったことが明らかである。

(5)乙第5号証は、本件指定商品に関し商標権者が開催する展示会の案内状を、「株式会社スミレ」、「山田久子」及び「野原まり子」が商標権者から頒布を受けた事実等を証明する証明書である。

該証明書に添付の「2001 AUTUMN−WINTER COLLECTION展示会のご案内」において、上部に「VIA SPIGA 26」の文字が表示され、また、発送年月として下部に「2001年3月吉日」と表示され、商品「ワイドパンツ(ズボン)、ロングスカート、プリントストール(ショール)」等の商品が展示される展示会であることが表示されている。

したがって、それら証明書によって、2001年3月に本件指定商品に関する取引書類に本件商標を付して頒布する行為があったことが明らかである。

(6)乙第6号証は、商標権者が公開するいわゆるホームページのコンピューター画面表示を印刷出力した書面である。

該ホームページのトップページ(最初に表示されるコンピューター画面)において登録商標「VIA SPIGA 26」が表示されており、「6/18 update」の表示は少なくとも平成13年6月18日以後より現在まで該ホームページが一般に公開されていたことを示すものである。

該ホームページは、下欄の選択メニュー中「blands」をマウスクリックすることにより、添付の書面に表される各メーカーの「コート、ショール、セーター」等の商品に関するコンピューター画面が順次表示される構成になっている。そして、該ホームページにおけるすべてのコンピューター画面において、上欄に「VIA SPIGA 26」の文字が表示されている。

ホームページは広告媒体の一として広く一般に普及している事実が認められ、上記少なくとも平成13年6月18日以後、多数の者が本広告を見得る状態にあったことが明らかである。

以上によれば、少なくとも平成13年6月18日以後、本件指定商品に関する広告に本件商標を付して頒布する行為があったことが明らかである。

以上(1)ないし(6)の事実から、本件審判の請求の登録前3年以内に、日本国内において、商標権者が、本件指定商品に関する広告又は取引書類に本件商標を付して頒布する行為(商標法第2条第3項第7号)を行っていたことが客観的に認められることは明白である。

4 当審の判断

被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において本件商標をその指定商品に使用しているとして乙号証を提出しているので、提出に係る各乙号証について検討する。

乙第3号証は、被請求人から「モーダルカ 代表 米地睦」に宛てられた平成12年8月30日付の「請求書」及び被請求人の所有に係る「普通預金通帳」の各写しと認められるところ、該請求書に記載された「skirt」、「pants」、「jacket」、「knit sweater」、「cardigan」及び「scarf」の文字は商品を表すものというべきであって、いずれも本件商標の指定商品に含まれるものであること、該請求書には、これら商品の代金が記載されているほか、その頭部に本件商標と社会通念上同一といい得る「VIA SPIGA 26」の文字が表示されていること、が認められる。また、上記普通貯金通帳には、12年9月19日付で上記「モーダルカ 代表 米地睦」と推認される「ヨネジ ムツミ」から入金された旨が記載されており、この入金額と上記請求書に記載された代金額とが一致していることが認められる。そして、上記請求書は、上記商品に関する取引書類といえるものである。

乙第4号証は、被請求人から「UNO&UNA CO.LTD」に宛てられた2001年7月3日付の「送付案内書兼請求書」、イタリアの「ORLANDI ROSSANA」から被請求人に宛てられた2001年6月25日付の「送り状(INVOICE No.109)」並びに被請求人から「(株)UNO&UNA」に宛てられた「代金引換ゆうパック伝票」及び「佐川急便元払伝票」の各写しと認められるところ、上記送付案内書兼請求書には、その頭部に本件商標と社会通念上同一といい得る「VIA SPIGA 26」の文字が表示されていること、上記送り状に示された金額を含む請求額が記載されていること、上記送り状には、商品と認められる「JACKET LI 100%」、「GILET LI 100%」、「PULL OVER CO 100%」、「SHIRT CO 100%」等の文字と共に合計金額が表示されていること、これら商品はいずれも本件商標の指定商品に含まれるものであること、上記代金引換ゆうパック伝票には、品名を「衣類」とし引換金が記載され、13.7.3付のスタンプ印があること、上記送付案内書兼請求書に記載された請求金額と上記代金引換ゆうパック伝票に記載された引換金額とが一致していること、が認められる。そして、これら各写しに係る書類は、上記商品に関する取引書類とみて差し支えのないものである。

以上の証拠によれば、その余の被請求人提出に係る乙号証について検討するまでもなく、本件商標は、その指定商品について、本件審判請求の登録日である平成14年1月23日前3年以内に日本国内において、商標権者たる被請求人によって使用されていたものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、平成14年9月10日付を皮切りに計6回にわたる上申書において、本件登録の譲り受けについて被請求人と交渉中であるとして、弁駁書提出に係る期間を暫時猶予願う旨繰り返し述べているが、相当の期間を経過した現在に至るも、未だ具体的な進展はみられず、今後の見通しも明らかでない。したがって、これ以上、本件の審理を遅滞させるべき理由はないものと認め、審理を行うこととした。

よって、結論のとおり審決する。

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