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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の聴き分け判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−11542(T2002−11542/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−11542(T2002−11542/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の聴き分け判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11542(T2002−11542/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の聴き分け判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e’S Direct」及び「イーズダイレクト」の文字を二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第35類「商品の開発・販売に関する指導及び助言,商品の販売のための展示会の展示内容の企画・計画・運営,コンピュータネットワーク及び通信回線の運用に関する指導及び助言,新規事業に関する指導及び助言,商品の受発注に関する情報の提供,商品の販売に関する助言,商品の販売計画の制作,商品の流通に関する情報の提供,商品展示会及び商品見本市の企画・運営及び開催,インターネットを利用した商品の販売に関する情報の提供,インターネットによる通信販売の注文・受付・発注に関する事務処理代行,競売の運営(サイバーオークション及びインターネットオークションの運営を含む。),インターネットを用いての広告その他の広告,電子計算機データベースを利用した市場調査その他の市場調査,書類の複製,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,ネットワークによるアンケート調査,通信販売に関する事務の代行,通信販売の取り次ぎ,電子計算機端末の通信ネットワークによる商品の販売に関する情報の提供,郵便・電話又はコンピュータネットワークによる商品受注の代行」を指定商品及び指定役務として平成12年10月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は次のとおりである。

(1)登録第4404812号商標(以下「引用商標A」という。)は、「イーダイレクト」及び「edirect」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年6月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同12年8月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4421563号商標(以下「引用商標B」という。)は、「EDirect」及び「イーダイレクト」の文字を二段に横書きしてなり、平成11年8月5日登録出願、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として同12年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「イーズダイレクト」の称呼を、一方、引用商標A及びBは、前記のとおりの構成よりなるところ、それぞれの構成文字に相応して「イーダイレクト」の称呼を生ずるものと認められる。

そして、本願商標より生ずる「イーズダイレクト」と引用商標A及びBより生ずる「イーダイレクト」の称呼を比較するに、両者は、「ズ」の音の有無に差異を有するものであり、該差異音は、たとえ、中間に位置するとしても、前音が長音であって明瞭に発音、聴取されるものであるから、この差異が、両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。

また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、特定の観念を生じない造語であるから、比較すべくもないものである。

そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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