結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17399(T2002−17399/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ドクターヘアーバンド」の文字を横書きしてなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、平成13年6月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4007363号商標は、「ドクターヘアランド」の文字を横書きしてなり、平成7年7月28日登録出願、第10類「医療用機械器具,支持包帯,避妊用具,耳栓,医療用手袋,家庭用電気マッサージ器,病人用便器,耳かき」を指定商品として同9年6月6日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、本願商標は、その構成文字に相応して「ドクターヘアーバンド」の称呼が生じ、一方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「ドクターヘアランド」の称呼が生じるものと認められる。
そこで、本願商標より生ずる「ドクターヘアーバンド」の称呼と引用商標より生ずる「ドクターヘアランド」の称呼を比較すると、「ア」の長音の有無及び「バ」と「ラ」の音に差異を有するところ、前者は、「ドクター」「ヘアーバンド」の如く区切って称呼され、「ア」に長音を伴うことによって「バ」の音が、強く明瞭に発音されるものであるのに対し、後者は、「ドクター」「ヘアランド」の如く区切って称呼され、「ヘアランド」の称呼は平坦に発音されるものであるから、これらの差異が、両称呼に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。
また、本願商標と引用商標とは、外観においては、前記のとおりの構成よりなるものであるから、明らかに区別し得るものであり、観念についても、本願商標と引用商標とは、特定の観念を生じない造語よりなるものとみるのが相当であるから、比較すべくもないものである。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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