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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−24619(T2002−24619/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「エコチェック」の文字と「ECOCHECK」の文字とを二段に書してなり、第1類「浸透探傷剤,その他の化学品」を指定商品として、平成13年8月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年8月12日付け手続補正書により、「浸透探傷剤」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『エコチェック』の片仮名文字と『ECOCHECK』の欧文字を上下二段に書してなるものであるが、昨今の環境温暖化防止活動が叫ばれている中にあって、環境を守るための姿勢として『エコチェック」が行われているところであり、このような商標を本願の指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「ECO」の文字が、英語「ecology」の略として、「環境の,生態(学)の」等の意で複合語を作る際に広く使用されている語であり、また「CHECK」の文字が、「照合、調査」等の意味を有する語として認識されることから、両語が結合された全体からは、例えば「環境評価,環境貢献換算」の如きの意味合いを想起する場合もあるものと認められる。

しかしながら、「ECOCHECK」の文字から上記意味合いが看取されるとしても、本願商標の指定商品との関係において、該文字又はその読みのカタカナ表記が、商品の品質、用途等を直接的・具体的に表現するものとはいい難いことから、これらを商標として使用したときには、直ちに商品の品質、用途等に関連づけてみられるものではなく、本願指定商品の品質、特性等を具体的に表示しているとまではいえないというのが相当である。

さらに、当審において職権をもって調査するも、「エコチェック」及び「ECOCHECK」の文字が本願指定商品の品質、特性等を表示するものとして取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を十分果し得るものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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