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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「短音語の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−17317(T2002−17317/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−17317(T2002−17317/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ピーノ」
争点(論点)
短音語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−17317(T2002−17317/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ピーノ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短音語の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Pi−mo」の欧文字と「ぴーも」の文字を二段に表してなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く)」を指定商品として、平成13年7月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、登録第4440059号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Pi−mo」の欧文字と「ぴーも」の文字を二段に表してなるものであるが、該文字は特定の語義を有しない造語であって、構成文字より「ピーモ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなる、図形と「ピーノ」の片仮名文字を二段に表してなり、「ピーノ」の称呼を生ずると認められるものである。

そこで、本願商標から生ずる「ピーモ」と引用商標から生ずる「ピーノ」の称呼について検討するに、両者は、「ピー」を共通にし、語尾における「モ」と「ノ」に差異を有するものであるところ、かかる極めて短い音構成にあっては、この差異音が、音調、音感に与える影響は決して小さいものとは言い難く、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

さらに、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから比較すべくもなく、本願、引用両商標のそれぞれの構成全体からみて、他に類似とみるべき理由はない。

したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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