結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−17317(T2002−17317/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Pi−mo」の欧文字と「ぴーも」の文字を二段に表してなり、第16類「文房具類(「昆虫採集用具」を除く)」を指定商品として、平成13年7月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4440059号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Pi−mo」の欧文字と「ぴーも」の文字を二段に表してなるものであるが、該文字は特定の語義を有しない造語であって、構成文字より「ピーモ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなる、図形と「ピーノ」の片仮名文字を二段に表してなり、「ピーノ」の称呼を生ずると認められるものである。
そこで、本願商標から生ずる「ピーモ」と引用商標から生ずる「ピーノ」の称呼について検討するに、両者は、「ピー」を共通にし、語尾における「モ」と「ノ」に差異を有するものであるところ、かかる極めて短い音構成にあっては、この差異音が、音調、音感に与える影響は決して小さいものとは言い難く、両称呼を一連に称呼しても、語調、語感を異にし、互いに聴き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。
さらに、外観においては、明確に区別し得るものであり、かつ、観念については、それぞれ特定の語義を有しない造語であることから比較すべくもなく、本願、引用両商標のそれぞれの構成全体からみて、他に類似とみるべき理由はない。
したがって、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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