結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−3121(T2004−3121/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SGE」の欧文字と「アンダー・ギプスネット」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月27日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同15年7月22日付け及び当審における同16年8月11日付け提出の手続補正書により、第10類「医療用筒状ギブス下巻き」に補正されたものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4172028号商標(以下「引用商標」という。)は、「SGE」の欧文字を書してなり、平成8年12月12日に登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,衛生マスク・ガーゼ,ばんそうこう,包帯」を指定商品として同10年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。