結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−18611(T2002−18611/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「海の深層水 山海の恵み」の文字を標準文字で表してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年11月8日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同14年8月7日、当審における同年9月26日及び同16年10月1日付け手続補正書により、第29類「海洋深層水を用いた豆乳」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、豊富なミネラル成分の含有や清浄性等から、近時、各種食品に使用されている『海洋深層水』の意味合いを理解させる『海の深層水』の語と、海産物や農産品の品質誇称表示として親しまれている『山海の恵み』の文字とを結合させ、普通に用いられる方法で表してなり、全体として『海洋深層水を含む海産物と農産物を用いた商品』といった意味合いを想起させるものであるから、これを海洋深層水を用いた商品に使用しても、これに接する者をして、その商品の内容、原材料が上記意味合いに照応するものであるといった意味合いを理解させるにとどまり、商品の品質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「海の深層水 山海の恵み」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「海の深層水」の文字部分が、「海洋深層水」を理解させるものであるとしても、「山海の恵み」の文字(語)は、極めて漠然としたものであって、これが直ちに特定の商品の品質を誇称するものであると認識、理解されるということはできないものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「山海の恵み」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を誇称するものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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