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Trademark Appeal Case

梅肉と食肉の品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−3011(T2003−3011/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「梅肉」の文字を標準文字により表してなり、第29類「食肉,肉製品」を指定商品として、平成14年5月13日に登録出願、その後、指定商品については、原審における同15年1月20日付け手続補正書により第29類「食肉」に減縮補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『梅干の果肉』を意味する『梅肉』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを補正後の指定商品に使用するときには、その商品が恰も『梅肉を用いてなる肉製品』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「梅肉」の文字を標準文字により表してなるところ、これは、「梅干の果肉」(「広辞苑」第五版 株式会社岩波書店)を意味する文字(語)として一般に知られているものである。

そこで、本願商標をその指定商品「食肉」との関係についてみるに、「食肉」は原則として未加工のものであって、調理等の加工を施した「肉製品」とは明確に区別される商品であるから、これをその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、本願商標より「梅肉を用いてなる肉製品」との関連を想起するとはいい難く、むしろ、「梅肉」印の商品「食肉」であると理解するというのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、それが恰も「梅肉を用いてなる肉製品」であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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