結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11424(T2000−11424/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CECIL McBEE」「セシル マクビー」の文字を書してなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、平成11年4月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、日本人ジャズピアニスト山下洋輔率いるジャズ演奏家トリオ『山下洋輔ニューヨーク・トリオ』のメンバーであって、1995年10月発売のCDアルバム『スパイダー』の制作等に参加しているベース演奏家の氏名と認められる『CECIL McBEE』の文字及び『セシルマクビー』の文字を書してなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
商標法第4条第1項第8号の適用においては、「CECIL McBEE」は、ジャズ・ミュージシャン(ベース奏者)の著名な略称であるというべきであるから、同号の適用による保護を受けるためには、それが著名でなければならない。
そこで、当審において調査するに、「CECIL McBEE」は、ジャズ・ミュージシャン(ベース奏者)として、我が国のジャズ・ミュージックの分野の者(ファンを含む。)の間では、ある程度知られているということができる。しかしながら、同号にいう著名性が認められるためには、我が国において、特定の限られた範囲にとどまらず、世間一般に、あるいは、少なくとも問題となる商標の指定商品・役務の分野で、広く知られていることが必要であるというべきである。
そして、我が国において、「CECIL McBEE」が、ジャズ・ミュージックの分野である程度知られていることが認められるだけで、それを超えて広く知られていると認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠を発見できなかった。
そうすると、我が国において、「CECIL McBEE」の知名度は、ジャズ・ミュージックという限られた範囲にとどまっているというべきであり、略称としての「CECIL McBEE」について、同号にいう著名性を認めることはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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