結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11590(T2003−11590/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PANERA」の文字を標準文字により横書きしてなり、第29類、第30類及び第43類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年4月16日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成15年2月6日付け手続補正書及び当審における平成15年6月23日付け手続補正書により、第29類「食用ゼリー,ジャム,野菜サラダ,その他の加工野菜及び加工果実,植物性油脂,その他の食用油脂,スープ,カレー,シチュー又はスープのもと,クリームチーズ,その他の乳製品,肉製品,加工水産物,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」及び第30類「パン及び菓子,コーヒー及びココア,サンドイッチ,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,茶,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」となった。
原査定は、「本願商標は、登録第4415371号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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