結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−6245(T2003−6245/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願、その後、同14年12月3日付け手続補正書により、指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第5類「薬剤」に補正されたものである。
原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4334923号商標(以下「引用商標」という。)は、「NATURA」の欧文字と「ナチュラ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類「歯磨き」を指定商品として、平成5年10月29日登録出願、同11年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり黒点の下に「faces」、「de」、及び「natura」の欧文字を三段に横書きした構成よりなるところ、その構成中、二段目に位置する「de」の文字部分は、仏語で前後の語を「〜の」とつなぐ意味をもつ語として知られている語であることから、たとえ構成中「faces」の文字部分が他の文字部分と比べて大きく書かれているとしても、構成文字全体が1つにまとまった印象となり、また、これより生ずると認められる「フェイスィズデナチュラ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、かかる構成においては、構成全体をもって外観上一体不可分の造語を表したとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フェイスィズデナチュラ」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。他に、本願商標の構成中「natura」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
してみれば、本願商標より「ナチュラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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