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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2003−6245(T2003−6245/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2003−6245(T2003−6245/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「NATURA」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2003−6245(T2003−6245/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「NATURA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第5類、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年1月25日に登録出願、その後、同14年12月3日付け手続補正書により、指定商品を第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」及び第5類「薬剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した登録第4334923号商標(以下「引用商標」という。)は、「NATURA」の欧文字と「ナチュラ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第3類「歯磨き」を指定商品として、平成5年10月29日登録出願、同11年11月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断

本願商標は、別掲のとおり黒点の下に「faces」、「de」、及び「natura」の欧文字を三段に横書きした構成よりなるところ、その構成中、二段目に位置する「de」の文字部分は、仏語で前後の語を「〜の」とつなぐ意味をもつ語として知られている語であることから、たとえ構成中「faces」の文字部分が他の文字部分と比べて大きく書かれているとしても、構成文字全体が1つにまとまった印象となり、また、これより生ずると認められる「フェイスィズデナチュラ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、かかる構成においては、構成全体をもって外観上一体不可分の造語を表したとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「フェイスィズデナチュラ」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。他に、本願商標の構成中「natura」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。

してみれば、本願商標より「ナチュラ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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