結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12227(T2002−12227/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OXYGEN」の欧文字を書してなり、第9類、第16類、第38類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成12年8月8日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年11月20日付け、同14年7月3日付け及び同16年5月12日付け手続補正書により、最終的に、第38類「女性及び子供向けの話題に関する双方向通信による情報の提供,女性及び子供向けの話題に関する電子掲示板及びチャットルーム用の通信設備の提供」及び第41類「テレビジョン放送番組の制作」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1833362号商標、登録第4180442号商標及び登録第4282844号商標(以下、併せて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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