結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−11505(T2003−11505/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類、第29類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同年12月18日付け手続補正書及び当審における同15年6月20日付け手続補正書により、第29類「大豆イソフラボン・ブドウ種子エキスを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,ウコンを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,イチョウ葉エキス・高麗人参エキスを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,セイヨウトチノキエキス・セイヨウサンザシエキスを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,ビタミンA・ビタミンC・ビタミンEを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,ビタミンB群を主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,クロレラを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,DHA・EPAを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,セラミド・ヒアルロン酸を主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,コラーゲン・グルコサミンを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,キダチアロエを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,ビフィズス菌・フェカリス菌・有胞子性乳酸菌を主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,セントジョーンズワート・L−テアニンを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,シソの実エキス・甜茶エキス・シソの葉エキスを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第30類「ローヤルゼリーを主原料としたカプセル状・液状・粉末状・粒状・顆粒状又は打錠成形状の加工食品」及び第32類「飲料用ミネラル濃縮液,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4040388号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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