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結論

勝訴(請求認容)

氏名の著名性要件の判断

審判番号
不服2000−11425(T2000−11425/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CECIL McBEE」「セシル マクビー」の文字を書してなり、 第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成11年4月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、日本人ジャズピアニスト山下洋輔率いるジャズ演奏家トリオ『山下洋輔ニューヨーク・トリオ』のメンバーであって、1995年10月発売のCDアルバム「スパイダー」の制作等に参加しているベース演奏家の氏名と認められる『CECIL McBEE』の文字及び『セシルマクビー』の文字を書してなるものであり、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標法第4条第1項第8号の適用においては、「CECIL McBEE」は、ジャズ・ミュージシャン(ベース奏者)の著名な略称であるというべきであるから、同号の適用による保護を受けるためには、それが著名でなければならない。

そこで、当審において調査するに、「CECIL McBEE」は、ジャズ・ミュージシャン(ベース奏者)として、我が国のジャズ・ミュージックの分野の者(ファンを含む。)の間では、ある程度知られているということができる。しかしながら、同号にいう著名性が認められるためには、我が国において、特定の限られた範囲にとどまらず、世間一般に、あるいは、少なくとも問題となる商標の指定商品・役務の分野で、広く知られていることが必要であるというべきである。

そして、我が国において、「CECIL McBEE」が、ジャズ・ミュージックの分野である程度知られていることが認められるだけで、それを超えて広く知られていると認めることはできず、他にこれを認めるに足りる証拠を発見できなかった。

そうすると、我が国において、「CECIL McBEE」の知名度は、ジャズ・ミュージックという限られた範囲にとどまっているというべきであり、略称としての「CECIL McBEE」について、同号にいう著名性を認めることはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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