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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−15165(T2002−15165/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−15165(T2002−15165/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「plus」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−15165(T2002−15165/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「plus」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「自転車用測定機械器具」、第12類「自転車並びにその部品及び附属品」を指定商品として、平成13年3月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第580435号商標(以下「引用商標1」という。)は、「plus」の欧文字を筆記体で書してなり、昭和32年10月16日登録出願、同36年9月20日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請を経て、指定商品の書換登録申請があり、平成15年1月22日に第5類「医療用腕輪」、第8類「ピンセット」、第9類「理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具(天文用のものを除く。),眼鏡,タイムスタンプ,タイムレコーダー,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,算数器,スライドフィルム」、第10類「スポイト,氷のうつり,綿棒,医療用機械器具(蹄鉄機械器具・電気医療機械・電気補聴器・妊娠帯を除く。)」、第12類「車いす」、第16類「地球儀,そろばん,分度器,三角定規,定規,青写真複写機」、第28類「体操用器具」と指定商品の書換登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1522256号商標(以下「引用商標2」という。)は、「PLUS」の欧文字を書してなり、昭和52年8月9日登録出願、同57年6月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請を経て、指定商品の書換登録申請があり、平成15年12月24日に第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」、第12類「車いす」と指定商品の書換登録がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

同じく原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1761540号商標(以下「引用商標3」という。)は、「PLUS」の欧文字を書してなり、昭和57年9月21日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として昭和60年4月23日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新申請がなされ、現に権利が有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、その構成中上部に白抜きされた「Cl‐DECK」の文字と、構成下部に相違した書体で円形の枠に沿って黒字で書された「PLUS」の欧文字とは、視覚上分離して看取し得るものである。

そして、本願商標は、構成全体として特定の観念をもって親しまれた一体不可分の熟語等を表すものともいえないものであるから、常に一体のものとして把握されるとみるべき特段の事情があるものとは認められず、また、上部、下部の各文字は意味上においても軽重の差を見出し難いものである。

そうとすれば、本願商標は、構成中の「PLUS」の欧文字に相応して「プラス」の称呼をもって取引に資される場合も少なくないものとみるのが相当である。

他方、引用商標1ないし引用商標3は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「プラス」の称呼が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし引用商標3は、「プラス」の称呼を同じくする類似の商標であって、かつ、引用商標1ないし引用商標3の指定商品中には本願商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されている。

なお、請求人は、当審における平成14年11月11日付け手続補正書(審判請求の理由)において「本願の指定商品に係る取引界においては、『PLUS』の文字が単独で自他商品識別標識としては認識されず、本願商標は全体で一体的にのみ認識される。」旨述べ、同日付け手続補足書(甲第1号証ないし甲第14号証)を提出しているが、請求人提出の各証拠をもってしても、「PLUS」の文字が単独では自他商品識別標識としての機能を果たさないものとは認められず、本願商標が常に一体的に把握され、その表示のみをもって取引されるとは認め難いことは、前述したとおりであるから、該請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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