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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−12020(T2002−12020/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ExpressSupportPack」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年4月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された登録第241156号商標は、「Express」の文字をややデザイン化して横書きしてなり、昭和7年7月27日に登録出願、第51類「文房具」を指定商品として、同8年2月27日に設定登録されたものである。同じく登録第718072号商標は、「EXPRESS」の文字を横書きしてなり、昭和39年12月26日に登録出願、第24類「楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード」を指定商品として、同41年8月27日に設定登録されたものである。同じく登録第1220318号商標は、「EXPRESS」の文字を横書きしてなり、昭和43年9月13日に登録出願、第12類「タイヤ、チューブ」を指定商品として、同51年9月20日に設定登録されたものである。同じく登録第1672664号商標は、「EXPRESS」の文字を横書きしてなり、昭和56年11月16日に登録出願、同59年3月22日に設定登録され、第17類「被服、布製身回品、寝具類、但し、被服を除く」を指定商品とするものである。同じく登録第2266334号商標は、「EXPRESS」の文字を横書きしてなり、昭和62年10月21日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療用機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されたものである。同じく登録第2442413号商標は、「EXPRESS」の文字を横書きしてなり、平成1年12月21日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年8月31日に設定登録されたものである。同じく登録第4031613号商標は、「EXPRESS」の文字を横書きしてなり平成7年1月13日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されたものである。同じく登録第4386452号商標は、「EXPRESS」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年2月2日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月26日に設定登録されたものである。

以下、これらの引用各商標を一括して「引用商標」という。そして、引用商標は、いずれも現に有効に存続するものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの文字よりなるところ、その構成に係る各文字は同書、同大、同間隔に外観上まとまりよく一体に表示されていて、しかも、全体をもって称呼しても格別冗長に亘ることなく一気に称呼し得るといえるものである。そして、かかる構成においては、これを殊更「Express」と「SupportPack」との文字部分に分離して称呼しなければならない特段の理由は見出せないものであるから、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「エクスプレスサポートパック」の称呼のみを生ずる一種の造語と判断するのが相当である。

してみれば、本願商標より「エクスプレス」及び「サポートパック」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上、類似するものであるとして、本願商標を商標法第4条1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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