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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−19956(T2002−19956/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、標準文字で「MobileEnterprise」の文字を横書きしてなり、第9類及び第42類の願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年6月14日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、平成14年8月7日付手続補正書により、第42類「オフセット印刷,オンラインによる情報処理,カメラの貸与,グラビア印刷,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,スクリーン印刷,デザインの考案,ルームクーラーの貸与,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,飲食物の提供,加熱器の貸与,火災報知機の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,機械器具に関する試験又は研究,気象に関する情報の提供,求人情報の提供,計測器の貸与,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,建築又は都市計画に関する研究,個人の身元又は行動に関する調査,光学機械器具の貸与,公害の防止に関する試験又は研究,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,産業廃棄物の収集及び分別,自動販売機の貸与,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,消火器の貸与,新聞・雑誌に掲載された記事の情報の提供,石版印刷,暖冷房装置の貸与,知的財産権に関する情報の提供,超音波診断装置の貸与,通訳,電気に関する試験又は研究,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,土木に関する試験・検査又は研究,凸版印刷,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,翻訳,理化学機械器具の貸与,老人の養護に関する情報の提供,一般廃棄物の収集及び分別,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医療情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,科学技術に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願商標は、その構成の「Mobile」の文字が「携帯できる」を意味し「コンピュータ」等、商品の品質表示として認識されるから、構成の「Enterprise」の文字部分は、独立して自他商品の識別機能を果たすといえるものであり、これより、「エンタプライズ」の称呼が生ずる、そうすると、引用の登録第4252892号及び登録第4461607号商標(以下「引用各商標」という。)とは「エンタプライズ」の称呼を共通にする相紛らわしい類似の商標であり、かつ、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品に使用するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同一の書体及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、前半の「Mobile」の文字と後半の「Enterprise」の文字とは観念上も、特に軽重の差を見出すことはできず、構成全体をもって特段の意味合いを表さない造語からなるものと捉えられるとみるのが相当である。

また、これより生ずると認められる「モバイルエンタプライズ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の「Enterprise」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「モバイルエンタプライズ」の称呼のみを生ずるものである。

したがって、本願商標より「エンタプライズ」の称呼をも生ずるとし、その上で、引用各商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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