結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−11471(T2002−11471/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アイエスオーウェブ」及び「ISOWEB」の文字を上下二段に横書きしてなり、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機械器具の操作,文書又は磁気テープのファイリング」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成13年1月11日に登録出願されたものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4248386号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成9年8月27日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同11年3月12日に設定登録されたものである。同じく登録第4441429号商標は、「ISO」の文字(「O」の文字は上下に割れるように中央に間隙がある。)を太字で大きく横書きし、その下部に、平行線の間に小さく書された「International Sports Organization」の文字を配した構成からなり、平成11年10月19日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同12年12月22日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、前半の「アイエスオー」及び「ISO」の文字と後半の「ウェブ」及び「WEB」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「アイエスオーウェブ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「アイエスオー」及び「ISO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標から「アイエスオー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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