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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部認定」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−11471(T2002−11471/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2002−11471(T2002−11471/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部認定
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2002−11471(T2002−11471/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部認定」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アイエスオーウェブ」及び「ISOWEB」の文字を上下二段に横書きしてなり、第35類「経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機械器具の操作,文書又は磁気テープのファイリング」、第37類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)の修理又は保守」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催」を指定役務として、平成13年1月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用された登録第4248386号商標は、別掲のとおりの構成からなり、平成9年8月27日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同11年3月12日に設定登録されたものである。同じく登録第4441429号商標は、「ISO」の文字(「O」の文字は上下に割れるように中央に間隙がある。)を太字で大きく横書きし、その下部に、平行線の間に小さく書された「International Sports Organization」の文字を配した構成からなり、平成11年10月19日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同12年12月22日に設定登録されたものである。以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、上記のとおりの構成からなるところ、前半の「アイエスオー」及び「ISO」の文字と後半の「ウェブ」及び「WEB」の文字とは外観上まとまりよく一体に構成され、観念上も、特に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずると認められる「アイエスオーウェブ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「アイエスオー」及び「ISO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。

そうすると、本願商標から「アイエスオー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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