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Trademark Appeal Case

結合商標の造語性と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−18881(T2002−18881/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NU―COSME」の文字を書してなり、第3類「せっけん類,化粧品」を指定商品として、平成13年6月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『NU―COSME』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、その構成中前半部の『NU』のようなローマ文字の2文字は、商品の記号、符号として一般に使用されているものであり、また、後半部の『COSME』の文字は、化粧品を意味する『COSMETIC』の略として広く一般に使用され親しまれている語であることから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の記号、符号『NU』に係る『化粧品』であると理解するに止まるものであって、自他商品の識別標識としては認識しないものであり、結局、需要者をして何人の業務に係る商品であるかを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「NU―COSME」の文字を書してなるところ、その構成は、「NU」と「COSME」の欧文字をハイフン「―」で結合し、全体としてまとまりよく一体的に表してなるものであるから、たとえ、該構成中「NU」の文字が、商品の品番等を表す記号、符号の一類型であり、「COSME」の文字が、化粧品を意味する「COSMETIC」の略として一般に使用されている語であるとしても、かかる構成からなる本願商標にあっては、むしろ、全体をもって一体不可分の造語を表したものとして認識されるものとみるのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「NU」と「COSME」の文字をハイフンで結合した「NU―COSME」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品番、型番及び品質を表すものとして普通に使用されている事実を見出すことができなかった。

してみると、本願商標は、一種の造語を表したものとして認識されるというべきものであるから、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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