結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−7315(T2003−7315/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「タフネスコート」の文字(標準文字)を書してなり、第11類「家庭用電熱用品類」を指定商品として、平成14年4月3日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、商品との関係において、『丈夫で耐久性のある,強靱な』等の意で使用されている『タフネス』と、『表面を覆うもの,ペンキやめっき等の層』の意をも有する『コート』の結合で『タフネスコート』の文字を表してなると看取されるも、その指定商品に使用した場合は、本願商標全体より、例えば『丈夫で耐久性のある(めっき等塗装による)商品』又は、これが転じて『強靱な表面処理(めっき塗装処理)加工の施された家庭用電熱用品類』等の意味合いを容易に把握させるので、さきの意味合いの如く、単に該商品の品質を強調した表示と理解するに止まり易いものであるから、取引者(『当業者』を含む。)・需要者をして、何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「タフネス」及び同「コート」の文字が、それぞれ「頑丈さ,強靱」及び「表面を覆うもの,被覆する」等の意味を有する英語「toughness」及び「coat」の読みを片仮名文字で表したものと認識され、これらを一連に書した「タフネスコート」の文字よりなる本願商標が、原審説示の意味合いを暗示させるものであるとしても、これが、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質、特性等を具体的に表示するものとして一般に理解されているとはいい難いところである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、特性等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果し得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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