結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−22742(T2002−22742/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「トウキョウ グラス カンパニー」の欧文字を標準文字により書してなり、平成13年10月9日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
原査定は、「本願商標は、出願人の商号と相違する『トウキョウ グラス カンパニー』の文字を書してなるものであるから、これを出願人の商標として採択使用することは穏当でない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」として拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「カンパニー」の文字は、「会社」「一団」「仲間たち」等の意味を有するよく知られた英語「company」の読みを片仮名で表したものであって、これが会社の商号を表すためのみに使用されるものとはいい得ないものであるから、本願商標を構成する「トウキョウ グラス カンパニー」の文字は、必ずしも会社の商号とは認識し得ないものであって、これを出願人が商標として使用することが、商取引の秩序を混乱させるものとは認められない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について政令で定める期間内に拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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