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Trademark Appeal Case

3条2項による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−16174(T2002−16174/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第12類及び第28類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年2月15日に登録出願、その後、指定商品については、当審において平成14年11月18日付け手続補正書により、第12類「大型ジェット旅客機」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

これに対し、原査定は、「本願商標は、商品の記号・符号としてしばしば用いられるローマ文字『MD』と数字の2桁『11』を、斜体で書してハイフンで連結してなるにすぎず、この程度では極めて簡単で、かつありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

請求人(出願人)は、当審において、本願商標は、商標法第3条第2項に該当し登録を受けられるものであると主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第15号証を提出している。

そして、本願の指定商品は、前記のとおり、「大型ジェット旅客機」と補正されているものであって、補正後の指定商品を検討するに、その取引者、需要者が極めて限られる特殊な商品であること及び請求人(出願人)の提出に係る甲各号証を総合勘案すれば、本願商標は、少なくも1998年頃より継続して補正後の指定商品に使用された結果、現在において航空会社等の需要者が請求人(出願人)の業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと認められるものである。

したがって、本願商標は、補正後の指定商品について、商標法第3条第2項に規定する要件を満たしているものであるから、商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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