Trademark Appeal Case
商標の称呼・観念・外観の類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2003−20458(T2003−20458/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「XANADU/キサナドゥ」の文字を横書きしてなり、第41類「ディスコ・ナイトクラブ・その他の娯楽施設の提供」及び第43類「レストラン・飲食店の情報の提供」を指定役務として、平成14年9月3日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4515665号商標(以下「引用商標」という。)は、「Xanadu」と「ザナドゥ」の文字を上下二段に書してなり、平成12年7月21日に登録出願、第41類「娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供」及び第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同13年10月19日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「XANADU/キサナドゥ」の文字を横書きしてなるところ、「/」を介した右側の片仮名文字部分「キサナドゥ」が左側の欧文字の称呼を特定するために表示したものであるとしても、当該左側の欧文字部分「XANADU」は、「桃源郷」を意味する語としてわが国においても親しまれた英語であり、その表音を「ザナドゥ」とするものであるから、本願商標に接する需要者、取引者は、欧文字部分に着目し、これより生ずる「ザナドゥ」の称呼をもって、取引に資する場合も少なくないというのが相当である。
そうとすれば、本願商標より「桃源郷」の観念が生じ、「ザナドゥ」の称呼をも生ずるといわなければならない。
他方、引用商標は、前記のとおり、「Xanadu」の欧文字と「ザナドゥ」の片仮名文字を二段に書してなるものであるから、その構成各文字に相応して「ザナドゥ」の称呼及び「桃源郷」の観念が生ずるものである。
また、本願商標と引用商標とは、その構成中の欧文字部分の綴り字を共通にする点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「ザナドゥ」の称呼及び「桃源郷」の観念を共通し、さらには外観上の近似性も否定し難いものであって、全体として互いに紛れやすい類似する商標であるといわざるを得ない。
そして、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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