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Trademark Appeal Case

称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−20459(T2003−20459/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第41類「ディスコ・ナイトクラブ・その他の娯楽施設の提供」及び第43類「レストラン・飲食店の情報の提供」を指定役務として、平成14年9月3日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4515665号商標(以下「引用商標」という。)は、「Xanadu」「ザナドゥ」の各文字を上下二段に書してなり、平成12年7月21日に登録出願、第41類「娯楽施設の提供,技芸・スポーツ又は知識の教授,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供」及び第42類「飲食物の提供」を指定役務として、同13年10月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、多少図案化が施されているとしても、「XANADU」の文字を含む構成よりなるものであることが容易に理解・認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して、「ザナドゥ」の称呼及び「桃源郷」の観念が生ずるといわなければならない。

他方、引用商標は、前記のとおり、「Xanadu」の欧文字と「ザナドゥ」の片仮名文字を二段に書してなるものであるから、構成各文字に相応して、「ザナドゥ」の称呼及び「桃源郷」の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観上の差異を考慮してもなお、「ザナドゥ」の称呼及び「桃源郷」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務を含むものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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