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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2002−16982(T2002−16982/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2002−16982(T2002−16982/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Fan−NET」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2002−16982(T2002−16982/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Fan−NET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成13年1月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4034024号商標(以下「引用商標」という。)は、「Fan−NET」の欧文字を横書きしてなり、平成6年12月16日に登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング」を指定役務として、同9年7月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成別掲のとおり、上部に魚のシルエット図形を配した地球の背景図形、これらの周囲を縁取る曲線及びその内側に小さく書された「www.furuno.co.jp」と、これらの図形及び文字の中央を割って大きく表した「FUNnet」の文字よりなるところ、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが常に一体のものとしてのみ把握されるとは限らず、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

そして、図形部分は直ちに特定の称呼、観念を生ずるともいい得ないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、見易く読み易い文字部分に着目し、該文字部分をもって取引にあたる場合がむしろ多いものとみるのが相当である。

また、その文字部分においても、上記背景図形に沿って小さく書された「www.furuno.co.jp」の部分は、出願人のドメイン名と理解、認識されるものであるから、中央部に顕著に書された「FUNnet」の部分に自他役務の識別標識としての機能を見出し、該「FUNnet」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

そうとすれば、本願商標からは、「FUNnet」の文字部分に相応して「ファンネット」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、前記のとおり、「Fan−NET」の文字よりなるところ、わが国においては、その構成中の「Fan」に由来する外来語を「ファン」と表記しているのが実情(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)であるから、引用商標はその構成文字に相応して「ファンネット」の称呼が生ずるものというべきである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「ファンネット」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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