Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2002−16982(T2002−16982/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告,商品の販売に関する情報の提供」を指定役務として、平成13年1月26日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願拒絶の理由に引用した登録第4034024号商標(以下「引用商標」という。)は、「Fan−NET」の欧文字を横書きしてなり、平成6年12月16日に登録出願、第35類「広告,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング」を指定役務として、同9年7月25日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、その構成別掲のとおり、上部に魚のシルエット図形を配した地球の背景図形、これらの周囲を縁取る曲線及びその内側に小さく書された「www.furuno.co.jp」と、これらの図形及び文字の中央を割って大きく表した「FUNnet」の文字よりなるところ、かかる構成にあっては、図形部分と文字部分とが常に一体のものとしてのみ把握されるとは限らず、それぞれが独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。
そして、図形部分は直ちに特定の称呼、観念を生ずるともいい得ないものであるから、本願商標に接する取引者、需要者は、見易く読み易い文字部分に着目し、該文字部分をもって取引にあたる場合がむしろ多いものとみるのが相当である。
また、その文字部分においても、上記背景図形に沿って小さく書された「www.furuno.co.jp」の部分は、出願人のドメイン名と理解、認識されるものであるから、中央部に顕著に書された「FUNnet」の部分に自他役務の識別標識としての機能を見出し、該「FUNnet」の文字部分をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。
そうとすれば、本願商標からは、「FUNnet」の文字部分に相応して「ファンネット」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、前記のとおり、「Fan−NET」の文字よりなるところ、わが国においては、その構成中の「Fan」に由来する外来語を「ファン」と表記しているのが実情(広辞苑 第五版 株式会社岩波書店発行)であるから、引用商標はその構成文字に相応して「ファンネット」の称呼が生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれの外観、観念を考慮してもなお、「ファンネット」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標は、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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