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Trademark Appeal Case

商号略称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−17127(T2002−17127/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「関西住宅品質保証」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年9月29日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定役務については、平成14年1月10日付け手続補正書により、第36類「建築の瑕疵の補修についての保証を含む損害保険契約の締結の媒介又はこれに関する情報の提供,住宅資金の貸付に関する情報の提供」及び第42類「住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価を含む建物の構造強度性能・耐火性能・遮音性能又は耐久性に関する性能評価,建物の構造強度性能・耐火性能・遮音性能又は耐久性に関する試験・検査及び研究,建物の設計又は施工に関する検査,住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価を含む建築材料加工工場の製造する建築材料に関する性能評価・認定又は性能保証」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、京阪地方を指称する『関西』の文字と、人が住むための家を意味する『住宅』の文字と、品物の性質を意味する『品質』の文字と、保証債務を負担することを意味する『保証』の文字を、一連に『関西住宅品質保証』と書してなるところ、全体として『京阪地方における住宅の品質について保証をする』の如き意味合いを容易に認識させるものであるから、これを本願指定役務に使用しても、これに接する需要者は単に上記意味合いを認識するにとどまり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「関西住宅品質保証」の文字よりなるところ、該文字は同書、同大、等間隔で表されており、構成中の「関西」、「住宅」、「品質」、「保証」の各文字を分離して判断しなければならない特段の事情が存するものとも認め難いものであるから、これからは請求人(出願人)会社の商号である「関西住宅品質保証株式会社」の略称を表したものと一般に理解され認識し得るものと判断するのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「関西住宅品質保証」の文字が、原審で説示した如き意味合いを有する語として取引上普通に使用されていると認めるに足りる資料を発見することもできなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものということはできないから、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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