結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8965(T2003−8965/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「アーネストヒルズ」及び「ARNEST HILLS」の文字を上下二段に横書きしてなり、第36類及び第37類願書に記載の役務を指定役務として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3255890号商標(以下「引用商標」という。)は、「EARNEST」及び「株式会社アーネスト」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成4年9月22日登録出願、第36類願書に記載の役務を指定役務として平成9年2月24日に設定登録されたものである。
本願商標は、「アーネストヒルズ」及び「ARNEST HILLS」の文字よりなるところ、上下段それぞれの構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「HILLS」「ヒルズ」の文字部分が「丘、小山」等を意味する語であるとしても、特定の役務の質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「アーネストヒルズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「アーネスト」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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