結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−16217(T2002−16217/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、願書に記載した第3類、第5類、第6類、第7類、第8類、第9類、第10類、第11類、第14類、第16類、第17類、第18類、第19類、第20類、第21類、第22類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第30類、第31類、第32類に属する商品を指定して平成14年3月12日(平成13年4月26日に出願された商願2001‐38800を原出願とする、商標法第10条第1項による分割出願)に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『CHANNEL』の欧文字を横書きしてなる登録商標、構成中に『SHOP』または『CHANNEL』、『Channel』の欧文字を含む登録商標、『チャンネル』の片仮名文字と『CHANNEL』の欧文字とを二段に横書きしてなる登録商標(以下各登録商標を「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、請求人の主張、当審において請求人より提出された証拠書類の第1号証ないし第20号証及び職権による調査によれば、指定商品についてテレビ放送等を通じて広く使用され、取引者・需要者に、構成全体をもって一体不可分のものとして把握されていると認められるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ショップチャンネル」の称呼のみが生ずると判断するのが相当である。
他方、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字に相応して「チャンネル」または「ショップ」の称呼が生ずるものである。
してみれば、本願商標からは、「チャンネル」あるいは「ショップ」の称呼が生ずるとはいえないものであるから、本願商標より「チャンネル」あるいは「ショップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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