結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−25308(T2002−25308/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「とちぎの熟れっこ」の文字を標準文字で横書きしてなり、第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成13年6月29日登録出願、その後、同14年4月16日付け手続補正書により、指定商品を「トマト」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した引用商標は、以下のとおりである。
(1) 登録第845069号商標の1の2(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおり「売れっ子」の文字を横書きしてなり、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和42年10月27日登録出願、同45年1月31日に設定登録された登録第845069号商標より分割移転登録された登録第845069号商標の1より、第32類「野菜」について分割移転の登録が平成10年1月26日になされたもので、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされて、現に有効に存続しているものである。
(2) 登録第4258561号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおり「うれっ娘」の文字を横書きし、その上段に小さく「うれっこ」の文字を書した構成よりなり、第31類「野菜」を指定商品として、平成9年10月31日登録出願、同11年4月2日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり「とちぎの熟れっこ」の文字を書してなるものであるところ、構成各文字は、同書同大同間隔に書されていて、外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずると認められる「トチギノウレッコ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、かかる構成においては、構成文字全体をもって特定の意味を持たない一体不可分の造語として把握されるとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から「トチギノウレッコ」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「うれっこ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1及び引用商標2とは称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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