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Trademark Appeal Case

称呼類似と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−5861(T2002−5861/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「IDCHIP」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年5月29日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4522656号商標(以下「引用商標」という。)は、「MobileIDChip」の文字と「モバイルアイディーチップ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成12年5月18日に登録出願、第9類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同13年11月16日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標は、上記のとおり「MobileIDChip」「モバイルアイディーチップ」の文字よりなるところ、その構成文字全体が外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、これより生ずる「モバイルアイディーチップ」の称呼は、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「モバイルアイディーチップ」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ないから、引用商標より「アイディーチップ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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