結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2003−8968(T2003−8968/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「クレイドルヒルズ」及び「CRADLE HILLS」の文字を上下二段に横書きしてなり、第36類及び第37類願書に記載の役務を指定役務として、平成14年2月26日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3005483号商標(以下「引用商標」という。)は、願書記載のとおりの構成よりなり、平成4年5月28日登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として平成6年9月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、「クレイドルヒルズ」及び「CRADLE HILLS」の文字よりなるところ、上下段それぞれの構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼できるものである。そして、構成中の「クレイドル」「CRADLE」の文字部分のみが限定抽出して観察されるとすべき特段の理由も見出し難いところであるから、各構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「クレイドルヒルズ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より「クレイドル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、引用商標に称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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